岐阜地方裁判所 昭和57年(わ)122号 判決
判決主文
被告人株式会社吉村商店を罰金七〇〇万円に、被告人吉村淳三を懲役八月に各処する。
被告人吉村淳三に対しこの裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人会社は、岐阜市六条北四丁目一一番一三号に本店を置き、建築金物販売等を目的とする株式会社であり、被告人吉村淳三は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人吉村淳三は、被告人会社の業務に関し、売上の一部を除外し、それによって得た資金を簿外の銀行預金口座に入金するなどの方法により、被告人会社の法人税を免れようと企て、
第一 被告人会社の昭和五三年二月二一日から同五四年二月二〇日までの事業年度において、実際所得金額が四二、七四一、五七二円でこれに対する法人税額が一五、六〇一、六〇〇円であるのに、右所得金額中二一、〇二八、八一五円を秘匿したうえ、同五四年四月二〇日岐阜市加納清水町四丁目二二番地二所在の岐阜南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二一、七一二、七五七円でこれに対する法人税額が七、二〇六、二〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、前記正当税額との差額八、三九五、四〇〇円の法人税を免れ、
第二 被告人会社の同五四年二月二一日から同五五年二月二〇日までの事業年度において、実際所得金額が六〇、六四九、二一八円でこれに対する法人税額が二二、五七一、一〇〇円であるのに、右所得金額中二二、二八四、九三四円を秘匿したうえ、同五五年四月二一日、前記岐阜南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三八、三六四、二八四円でこれに対する法人税額が一三、六六四、〇〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、前記正当税額との差額八、九〇七、一〇〇円の法人税を免れ、
第三 被告人会社の同五五年二月二一日から同五六年二月二〇日までの事業年度において、実際所得金額が一一一、五三九、五九三円でこれに対する法人税額が四二、九八〇、四〇〇円であるのに、右所得金額中三五、二五四、六八一円を秘匿したうえ、同五六年四月二〇日、前記岐阜南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七六、二八四、九一二円でこれに対する法人税額が二八、八八一、五〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、前記正当税額との差額一四、〇九八、九〇〇円の法人税を免れ
たものである。
適用した罰条
一 被告人株式会社吉村商店につき
昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項
二 被告人吉村淳三につき
昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一五九条一項(各懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項一号
(裁判官 橋本達彦)